rules of a society --- 撫子の会 会則

撫子の会 会則
第1条(会の名称)

東京学芸大学附属小金井小学校創立80周年、開校30周年を契機に、本校同窓会と東京府豊島師範学校附属小学校(明治44年創立)及び、東京学芸大学東京第二師範学校追分附属小学校(昭和20年創立)の同窓会を統合して、「撫子の会」とする。
第2条(会の本部)

この会の本部を東京都小金井市貫井北町4-1-1東京学芸大学附属小金井小学校内におく。
第3条(支部の設置)

この会は、必要に応じて、支部をおくことができる。
第4条(会員)

この会は、会員がお互いに親睦を深めることを目的とする。
第5条(会の事業)

この会の目的を達成するために次のことをする。
1) 会報の発行。
2) 会員名簿の整備と発行。
3) 懇親会などの各種集会の実施。
4) その他この会の目的を達成するために必要なこと。
第6条(会員)

この会の会員は、次の特別会員と正会員とする。

特別会員
正会員が学んだ次の各号に記される学校の教職員。

正会員
1)

東京学芸大学附属小金井小学校の卒業生(東京学芸大学教育学部附属小金井小学校を含む)の卒業生。

2) 東京府豊島師範学校附属小学校(同 国民学校、東京第二師範学校附属国民学校、東京第二師範学校男子部及び女子部附属小学校、東京学芸大学附属豊島小学校を含む) の卒業生。
3) 東京学芸大学東京第二師範学校追分附属小学校(東京学芸大学附属追分小学校を含む) の卒業生。
4) 2)及び3)に記される各校の高等科の卒業生。
5) 上記の各校に在籍し、中途で他校に移った者で、この会に入会を希望する者。
第7条(役員)

この会に次の役員を置く。
1) 会長1名、副会長2名
2) 理事12名以内
3) 監事3名以内
第8条(役員の選出)

理事及び監事は、総会において正会員の中から選出する。
第9条(正副会長の選出)

会長及び副会長は、理事会に於いて互選により選出する。
第10条(正副会長の職務)

会長はこの会を代表し、会務を統一管理する。副会長は会長を補佐し、会長不在の時はその職務を代行する。
第11条(役員任期)

理事及び監事の任期は、2年とし、再任することができる。
第12条(顧問)

この会に顧問をおくことができる。顧問は、原則として会員の中から、理事会が推挙する。
第13条(総会と理事会)

この会の総会、会議は次のとおりとする。
1) 総会は、会長が召集する。但し、理事会が必要と認めたとき、または、100名以上の正会員の請求があったときは、臨時に総会を開かなければならない。
2) 総会の決議は、出席正会員の過半数で決する。但し、予め書面で意思表示した者は出席した者とみなす。
3) 次の事項は、総会に提出し承認を受けなければならない。
(イ) 収支決算
(ロ) 会則の改廃
(ハ) その他理事会または会長が必要と認めたこと
4) 理事会は、この会則の定める事項の外、総会より付託された事項を処理する。
5) 理事会は、理事の過半数の出席により成立し、その決議は、出席者の過半数により決する。
第14条(会の資産)

この会の資産は、入会金、寄付金、その他の収入による。
第15条(入会金)

正会員は入会金として、10,000円を卒業時に納める。